2011/3/21

環境・通信・その他

EU内国際離婚の共通ルール提案、財産分与などめぐり

この記事の要約

欧州委員会は16日、EU域内で国際結婚をしているカップルが離婚する際に、財産の分与などをめぐって適用する共通ルールを提案した。このルールはカップルがどの国の法規で離婚手続きや財産の分与手続きを行うかを定めるもので、各国の […]

欧州委員会は16日、EU域内で国際結婚をしているカップルが離婚する際に、財産の分与などをめぐって適用する共通ルールを提案した。このルールはカップルがどの国の法規で離婚手続きや財産の分与手続きを行うかを定めるもので、各国の法規を変更するものではない。

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これまでは離婚の際に片方が自分に有利となる国に駆け込んで手続きを開始する場合があるなど、ルールがないことで法的費用がかさむことが多かった。欧州委は2つの規則を提案しているが、1つは結婚しているカップル向けで、もう1つは同性愛カップルの登録パートナーシップを対象としたもの。登録パートナーシップは域内の14カ国が認めている。

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この規則により国際結婚のカップルは離婚あるいは死別の共通財産の取り扱いについて、どの国の法律を適用するか選ぶことができ、登録パートナーシップの場合はパートナーシップを登録している国の法律に準拠することになる。また結婚および登録パートナーシップの離別手続きについては、客観的な要因に基づいてどの国の法律が適用されるかを明示にしている。

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域内には約1,600万組の国際カップルがいると推定されているが、離別も毎年65万カップル程度と見られ、これにかかる余計な費用は年に約11億ユーロに上るという。今回の共通ルールにより各カップルが節約できる法律費用は2,000~3,000ユーロとなるもようだ。

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