2014/2/24

競争法

ソシエテ・ジェネラルが欧州委を提訴、金利不正操作の制裁めぐり

この記事の要約

仏大手銀行のソシエテ・ジェネラルは19日、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)など国際的な指標金利の不正操作に関わったとして欧州委員会から科された制裁金の額を不服として、欧州司法裁判所に提訴したことを明らかにした。 欧州 […]

仏大手銀行のソシエテ・ジェネラルは19日、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)など国際的な指標金利の不正操作に関わったとして欧州委員会から科された制裁金の額を不服として、欧州司法裁判所に提訴したことを明らかにした。

欧州委は昨年12月4日、ソシエテ・ジェネラルのほかドイツ銀行、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)、バークレイズ、UBS、JPモルガン、シティグループ、PRマーティン(金融仲介会社)の8社が共謀し、ユーロ建ての指標金利である欧州銀行間取引金利(EURIBOR)、円建てのLIBORおよび東京銀行間取引金利(TIBOR)のいずれかで不正操作を行ったとして、総額約17億1,000万ユーロの制裁金を科した。カルテルへの制裁としては過去最高額となる。

ソシエテ・ジェネラルの制裁額は4億4,600万ユーロ。これについて同行は、制裁額の算定方法に問題があるとして、減額を求めて欧州裁に提訴した。

今回のケースは、カルテル疑惑が浮上して欧州委の調査対象となった企業が調査段階でカルテルに関与したことを認め、調査に協力すれば制裁額を10%減額する和解手続きが適用された。ブルームバーグによると、これに基づく制裁をめぐる訴訟は、2008年に同制度が導入されてから初めて。