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2011/1/26

クリスマスパーティ及び忘年会の経理処理の諸注意

この記事の要約

会社主催の行事は会社の規模に関係なく年2回が一般的です。会社主催で行なわれる社内クリスマスパーティ及び忘年会で発生する費用は、全額損金処理することができます。社外の参加者がある場合は、税法上の接待費取り扱い同様、全体費用 […]

会社主催の行事は会社の規模に関係なく年2回が一般的です。会社主催で行なわれる社内クリスマスパーティ及び忘年会で発生する費用は、全額損金処理することができます。社外の参加者がある場合は、税法上の接待費取り扱い同様、全体費用の70%の損金算入が認められます。ただ賃金税においての留意点は、参加者一人の費用が110EUR(VAT込み)を超えないことです。1回あたりの会社行事で110EURを超えない限り、賃金税の対象とはなりません。配偶者同伴の場合も合計で110ユーロを超えてはいけません。それを少しでも超えてしまいますと全額賃金税の対象となります。行事の費用としましては食事、飲み物のほか、会場費、交通費、その他のプログラム費やプレゼントが含まれます。

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