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2011/1/5

総合 - ドイツ経済ニュース

2011年1月の主な法令・ルール改正

この記事の要約

■ 税制\ ・航空税導入。フライト距離に応じて8ユーロ、25ユーロ、45ユーロ。日本向けは45ユーロに\ ・核燃料税導入(年23億ユーロの税収見込む)\ \ ■ 医療保険\ ・公的健康保険の料率:14.9%から15.5% […]

■ 税制

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・航空税導入。フライト距離に応じて8ユーロ、25ユーロ、45ユーロ。日本向けは45ユーロに

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・核燃料税導入(年23億ユーロの税収見込む)

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■ 医療保険

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・公的健康保険の料率:14.9%から15.5%へ(負担の内訳:被用者8.2%、雇用主7.3%)

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・公的健保の追加保険料、限度額が廃止(現在は所得の1%が許容上限で、最高額も月37.5ユーロに制限されている)。所得の大小に応じて徴収する制度も全被保険者から一律額を徴収する制度へと変更。

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・公的健保から民間健保への移籍条件が緩和(これまでは政府が定める基準額以上の所得を3年連続で稼がないと加入できなかったが、今年からは1年に短縮。同所得の額も年4万9,950ユーロから4万9,500ユーロに引き下げ。

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・特許薬を発売するメーカーに新たな薬効の証明を義務化(これといった新しい薬効のない新薬の発売を防ぐ狙い)。発売から1年間はメーカーが自由に価格を設定し、2年目以降はメーカーと健保団体の交渉で決定。

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■ その他の社会保障制度

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・労使折半の失業保険料、料率が2.8%から3.0%へ

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・育児手当、高額所得者は給付対象外に

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■ 自動車

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・昼間自動照明装置、新車への装備が義務化

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・エタノール10%混合ガソリン「E10」の販売スタート(製油会社の対応が間に合わないため、実際の販売開始時期は1~3カ月程度遅れる見通し)

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・同一のナンバープレートを3台まで共有可に(ただし、同一ナンバーの複数の車両が同時に走行することはできない)。

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■ 金融

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・預金保護の上限額、5万ユーロから10万ユーロへ引き上げ

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・他行のキャッシュディスペンサーを利用する際、現金を引き出す前に手数料が表示されるようになる(銀行の自主協定。スタートは1月15日)

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■ その他

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・香料表記義務が厳格化。「天然香料(natuerliches Aroma)」の表記が許されるのは自然の原料を100%利用した製品のみに。また「天然モモ香料(natuerliches Pfirsich-Aroma)」などと具体的な香料名を明記した場合は、その香料が成分の95%以上を占めるほか、残り5%以下についてもすべて天然香料を用いなければならない。

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