特売品が広告で宣伝したよりも早い時期に売り切れたのは違法だとしてノルトライン・ヴェストファーレン州消費者保護センターがディスカウントスーパー大手のLidlを提訴し1、2審で敗訴していた係争で、最高裁の連邦司法裁判所(BGH)は原告の訴えをおおむね認める逆転勝訴判決を言い渡した。判決理由で裁判官は、十分な在庫を用意していないにもかかわらず特売広告を打つのは違法なおとり広告に当たると指摘。Lidlが今後、同様の行為を繰り返した場合は最大25万ユーロの罰金が科されるとの判断を示した。11日に公開された判決文で分かった。
\Lidlは2008年、アイルランド産のバターと薄型ディスプレーを特売広告で宣伝した。その際、バターは特売期間中有効とし、ディスプレーについては初日に売り切れる可能性を示していた。だが用意した特売品の量が少なかったため、バターは初日の午前中で売り切れる店が続出。ディスプレーも開店時間の午前8時に来店しても入手できないケースが目立った。
\BGHの裁判官は判決文のなかで、特売期間中を通して値引きが有効な商品に関しては特売初日に品切れとなれば違法なおとり広告に当たると指摘。特売初日のみ有効とした商品に関しても14時以前の売り切れは違法だとのガイドラインを示した。
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