欧州経済の中心地ドイツに特化した
最新の経済・産業ニュース・企業情報をお届け!

2011/8/31

経済産業情報

焼きソーセージ、立ち食いならVAT軽減=連邦財務裁

この記事の要約

焼きソーセージやフライドポテトなどの軽食を販売する飲食店・屋台に対する付加価値税(VAT)について、連邦財務裁判所(BFH)はこのほど、商品手渡し後に客がその場で立ち食いする場合は店内(あるいは営業敷地内)の飲食であって […]

焼きソーセージやフライドポテトなどの軽食を販売する飲食店・屋台に対する付加価値税(VAT)について、連邦財務裁判所(BFH)はこのほど、商品手渡し後に客がその場で立ち食いする場合は店内(あるいは営業敷地内)の飲食であっても7%の軽減税率が適用されるとの判断を示した(訴訟番号:V R 18/10、V R 35/08)。飲食業でしばしば問題になる「調理品提供」か「レストランでの食事(サービス)」かの線引きに1つの基準を与えた格好だ。

\

ファーストフード店やケバブ屋の店先でメニューを頼むと、「テイクアウトか店内で食べるか」を必ず聞かれるが、これはテイクアウト用のパッケージが必要かどうかを確認するための質問ではない。テイクアウトであれば「調理品の提供(Essenslieferung)」として7%のVATが、店内で食べれば「サービス(Restaurationsleistung)」として19%のVATが課されるため、それぞれを区別して会計処理する必要があるのだ。客は店内で食べてもテイクアウトでも支払う額が変わらないため、店にとっては店内で食べる客が増えるほど税金が多くなる。

\

今回の裁判で対象となったのはフライドポテト、ソーセージ、カリーヴルストなど「簡便に調理されるか調理手順がほぼ定式化された」調理品で、店内での立ち食いのほか、商品渡し用のカウンターや立ち食い用テーブルなど「補助的な」設備で立ったまま食べる場合も軽減税率が適用される。店がテーブルと椅子を用意して客が座って食べられるようにした場合は従来通り19%のVATがかかるが、「第三者の設置した飲食用の設備(隣の店のテーブルなど)」に客が座って飲食した場合は、この対象にならない。また、公園などベンチやテーブルがある場所を狙って屋台を設置しても、座って食べる食事サービスを提供したことにはならない。

\