一定年数以上の勤続期間を企業年金の支給条件として設定することは、一般平等待遇法(AGG)で禁じられた年齢差別に当たるのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が12日に判決(訴訟番号: 3 AZR 100/11)を下したので、ここで取り上げてみる。
\裁判を起こしたのはソフトウエア会社を2008年に66歳で退職した勤務女性社員。勤続期間は11年だった。
\被告企業は1999年に企業年金を設立した。支給の条件は退職までの勤続年数が最低15年に達するというというものだった。原告は退職に当たって企業年金の支給を要求したところ、勤続年数が規定の年数に達していないことを理由に拒否されたため、提訴した。
\第1審と第2審は原告の訴えを棄却。最終審のBAGも下級審判決を支持した。判決理由で裁判官は、企業年金の支給基準は雇用主の裁量で決定できると指摘。勤続年数規定はAGGで禁じられた年齢差別に当たらないとの判断を示した。
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