ドイツ政府は2月27日の閣議で就労令の改正案を了承した。EU域外からの移民に対する就労規制の緩和が柱で、これまで基本的に大卒者に限られていた門戸を、人材が不足している分野の専門技能を持つ者であれば大卒未満でも開放する考えだ。同改正案の成立には州政府の代表からなる連邦参議院(上院)の承認が必要。政府は7月1日付の施行を目指している。
\ドイツでは昨年8月、高技能労働者に欧州連合(EU)共通の労働許可証「ブルーカード」を発行する制度が施行され、◇大卒で年間給与が4万4,800ユーロ以上◇エンジニア、ICT専門家、医師など特に人材不足が著しい職種の有資格者で年間給与が3万4,900ユーロ以上――のどちらかの条件を満たせばEU域外の市民であっても就労が認められるようになった。大卒未満の場合は介護職に限られていたが、大卒資格を必要としない他の分野でも人材不足が深刻化しているため、政府は就労基準を一段と緩和する方針を打ち出した。
\非大卒者に門戸を開放するのは人材が不足している職種のみで、対象となる職種は連邦雇用庁(BA)が労働統計データをもとに決定する。ドイツでの就労を希望するEU域外の市民は就労許可手続きを自国から行うことができる。
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