アイドリングストップ機能が作動してエンジンが自動停止しているときに携帯電話を手に持って通話することは道路交通法(StVO)に抵触するかをめぐる係争で、ハム高等裁判所は同法の規定に抵触しないとの判断を下した。10月28日付のプレスリリースで明らかにした。
StVO23条1a項では、走行中に携帯電話ないし自動車電話の受話器を手に持って通話することが禁止されている。ただ、車両が停止しエンジンも止まっている場合はこの規定が適用されないことが明記されており、手動でエンジンを停止した場合は携帯電話を手で利用することに問題がないことは同規定の導入当初から明らかだったが、自動停止についてはグレーゾーンにとどまっていた。
裁判は、アイドリングストップ機能が働き停車中の車両で携帯電話を手に持って利用したドライバーが40ユーロの過料支払いを命じられたのは不当して起こしたもの。第1審のドルトムント区裁判所は原告の訴えを棄却していた。
一方、2審のハム高裁は、StVO23条1a項はエンジンと車両が手動で停止したか、アイドリングストップ機能で停止したかを区別していないと指摘。また、手を用いた携帯電話の利用を禁止するのは運転操作のために両手が利用できる状態を常に確保することにあるとしたうえで、エンジンと車両が停止すれば運転操作は行われないため、自動停止時に携帯電話を手で利用しても問題ないとの判断を示した。