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2015/7/29

経済産業情報

プリンターの著作権料で合意成立、企業負担は最大2億ユーロに

この記事の要約

独情報通信業界連盟(Bitkom)は24日、プリンターに課金される著作権料をめぐる交渉で著作権管理団体と合意したと発表した。対象となるのは2001~07年にドイツで販売された製品で、メーカーないし輸入事業者は性能に応じて […]

独情報通信業界連盟(Bitkom)は24日、プリンターに課金される著作権料をめぐる交渉で著作権管理団体と合意したと発表した。対象となるのは2001~07年にドイツで販売された製品で、メーカーないし輸入事業者は性能に応じて1台当たり4~14ユーロを著作権管理団体のVGヴォルトとVGビルトクンストに納入。納入された著作権料は管理手数料を差し引いたうえで著作権者に支払われる。企業負担は最大2億ユーロに達する。

ドイツではデジタル時代に対応して08年に著作権法が改正され、「複製目的で利用されるすべての機器・記録媒体」が著作権料の課金対象と定められた。具体的な額は個々の機器ごとにメーカー系の業界団体と著作権団体が交渉して決める。プリンターでは性能に応じて5~12.5ユーロが課されている。

一方、07年末まで有効だった旧著作権法では課金対象になるかどうかが定かでない機器があり、メーカーと著作権管理団体が争っている。VWヴォルトは日米のプリンター、パソコンメーカー4社(ヒューレット・パッカード、キヤノン、富士通、京セラ)に対する裁判を03年に起こし、01~07年に販売した機器について著作権料の支払いを要求。通常裁判の最高裁である連邦司法裁判所(BGH)は昨年7月、両機器とも課金対象になるとの判決を下した。

BitkomとVGヴォルトなどはこれを受けて交渉を進め、プリンターについて合意した。パソコンについては交渉が続いている。

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