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2020/1/22

ゲシェフトフューラーの豆知識

自宅での制服着脱、労働時間に該当するか

この記事の要約

これは最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が2000年の判決で下した判断で、制服を着用したまま出勤しても外見上、特に目立たない場合は着替えの時間が勤務時間に当たらないが、そうでない場合は勤務時間に該当するとしている。

同警察官は制服の脱着を自宅で行っていたことから、これに要する時間を労働時間として認め、給与を支給するよう要求。

判決理由で裁判官は、勤務先(地)で制服の着脱をすることができず自宅でせざるを得ない場合は着替えの時間が労働時間に当たると指摘。

制服の着用が義務付けられている職場ないし職種では制服の着脱が勤務の一部とみなされ勤務時間に算入れることがある。これは最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が2000年の判決で下した判断で、制服を着用し...

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