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2020/2/12

ゲシェフトフューラーの豆知識

自主退社社員の有給休暇処理で最高裁判断

この記事の要約

経営者はこれを受けて、未消化の有給休暇と労働時間口座の貯金を算入する形で5月の勤務をすべて免除することを、「撤回できない確定事項」として通知。

終業免除で消化し消れない分については5月の給与に上乗せして現金で支給することも併せて伝えた。

判決理由でBAGの裁判官は、被告が原告を仮に5月も勤務させる可能性を保留していれば、原告の有給休暇の権利は消滅しなかったが、被告は「撤回できない確定事項」として有給で勤務を免除したと指摘。

被用者の側から労働契約の解除を申し出た場合、雇用主は通常、未消化の有給休暇と労働時間口座の貯蓄を就業免除(Freistellung)の形で消化させ、それでも足りない場合は現金に換算して支給する。...

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