今度の日本の大震災とその後に続く被害、特に福島原子力発電所の事故で日本は大きな被害を蒙っています。連邦財務庁は日本国財務官庁との協議のもと行政規則に基づいて2011年3月11日より12月31日まで以下のように災害支援の処置を講ずることにしました。
\ \① 事業用資産の出捐(しゅつえん)に対する法的処置
\事業上の観点から資産支援がその企業にとって利益をもたらすと考えられる場合、あるいは事業パートナーの事業継続のための支援、その他、国内の事業業務資産の利用やその他の役務支援は事業経費と看做すことができます。
\ \② 賃金税の取り扱い
\自然災害及びそれに続く災害の被災者に対して雇用者が支援する場合は2011年賃金税指令第R.3.11条に基づき賃金税を免除できます。
\1年間に600ユーロまでの支援は賃金税免税。600ユーロを超える場合も緊急事態の為の被雇用者への支援としての特別給与支給は賃金税の課税対象とはなりません。また、被災者に対する借入金の優遇処置や利子補助金に対してはその被害額を上回らないという条件で、賃金税は免除されます。その場合は必ず賃金台帳に被災者支援である旨記録しておいてください。
\ \また、被災した雇用者あるいはその被雇用者に対する支援として、その企業の被雇用者が給与を拒否する場合、震災による支援としての条件を満たせば、拒否した給与額は被災者の支援金扱いとなり、その旨賃金台帳に記録されなければなりません。
\拒否した給与額は賃金税の課税対象にはならず、年末の所得税証明書にも記載されません。
\給与拒否による海外への支援は社会保険料免除の対象にはなりません。
\ \③ 寄付金 (寄付金証明の簡易化)
\ドイツ国内の法人、公共施設、公益福祉法人等を通して行う寄付においては税法上規定されている寄付証明書の発行の必要はなく、その振込み証明書または現金寄付の領収書を以って寄付証明書と看做されます(所得税施行令第50条第2項第1文1)。寄付金の所得控除が認められていない寄付金募集団体は、信託口座を振込口座として使用し、且つ公益法人的性格を有していれば所得控除の対象となります。この場合、寄付金の受領者及び寄付金額のリストの提出が必要です。
\ \また、集められた寄付金を合わせて国内の法人や公益法人、福祉法人にまとめて振り込んだ場合もその寄付金の銀行振込証明の写しと寄付者及びその寄付金額リストの添付、もしくは寄付証明書の添付があれば寄付金扱いとなります。
\ \④ 災害及びその2次災害に対する公益法人の募金活動
\慈善事業として活動していない公益法人(例えば、スポーツ同好会、教育関係、保存協会等)で定款に寄付金収集等の活動が記載されていない法人であっても今回の大震災の支援のために募金活動を行う場合、定款の変更等の手続きを踏むことなく募金活動を行うことができます。その場合は、その集めた寄付金が被災者支援団体や法人に寄付される旨の記録、証明書が必要です。
\ \⑤ 付加価値税
\EU諸国は各国共国内の売上税法をEU域内で統一するようにしており、企業に対する被災者支援の物品に対する付加価値税の前段階控除または還付はできません。
\