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2012/3/28

経理の新情報

EU域内取引における新しい証憑提出義務

この記事の要約

EU域内取引が非課税取引として認識されるためには、特定の証憑を提出しなければなりません。これらを規定する売上税施行指令第17a条から第17c条が改正され、税務当局によるコントロール体制が強化されました。EU域内取引で商品 […]

EU域内取引が非課税取引として認識されるためには、特定の証憑を提出しなければなりません。これらを規定する売上税施行指令第17a条から第17c条が改正され、税務当局によるコントロール体制が強化されました。EU域内取引で商品が実際に他のEU諸国に輸送されかどうかを確認するため「到着証明書」の発行が義務付けられました。この「到着証明書」は、下記の項目について表記がなされていなければなりません。

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• 受取人の名称と住所

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• 取引される商品の詳細と数量(車両の場合、車両証明書番号要)

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• 商品受渡日と受渡場所

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• 証明書発行日

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• 受取人の署名

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これらの表記の多くは、従来の納品書でも既に義務付けられています。従来どおり請求書のコピーは引き続き付随しなければなりません。

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差出人が商品の輸送を運送業者に依頼した場合、差出人は「到着証明書」が運送業者により管理されているという保証書が必要となります。

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当該改正法は、2012年1月1日より施行されますが、2012年3月31日までに行われたEU域内取引においては、2012年12月31日までの旧法が適用されます。しかし、この旧法適用期間の期限は2012年6月30日まで延長されました。

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