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2011/7/27

経理の新情報

110ユーロの限度額

この記事の要約

会社主催で行なわれる社内行事で従業員の厚生費として発生する費用は、1人あたり110ユーロを超えない限り、賃金税及び社会保険の対象とはなりません。なお厚生費の損金処理は年間2回まで認められています。従って従業員一人あたりの […]

会社主催で行なわれる社内行事で従業員の厚生費として発生する費用は、1人あたり110ユーロを超えない限り、賃金税及び社会保険の対象とはなりません。なお厚生費の損金処理は年間2回まで認められています。従って従業員一人あたりの費用が110EUR(VAT込み)を超えないよう留意が必要です。仮に従業員が配偶者を同伴する場合は合計で110ユーロを超えてはならず、限度額は1人半額の55ユーロとなります。

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いままで、参加者が当初の予定より少なかった場合、どのように1人当たりの費用を計算するか不明慮でしたが、この度、税務裁判所はこれに対し実用的な法案を次のとおり表明しました。

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例)

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ある会社が参加者200人(従業員100名とその家族1名の参加)で行事を企画。テントやミュージシャン、その他の芸人等の費用計5,000ユーロ、飲食費一人当たり30ユーロを予定。しかし悪天候により予定より少ない120人(従業員60名とその家族)の参加。

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テントやミュージシャンにかかった費用5,000ユーロは実際の参加者数120人で分割せず、従来予定した200人をベースに1人当たりの費用(25ユーロ)を割り出す。飲食費と合わせて1人当たり55ユーロとなり、家族同伴の従業員1人当たりの費用は限度額110ユーロを超えず。

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実際の判決では、従業員に2人以上同伴者がいたため、賃金税が発生しています。会社は25%の一括賃金税プラスその5.5%の連帯税また場合によっては教会税を負担します。(所得税法第40条第2項第2号)

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現在この判決は連邦財務裁判所に上告され、最終判決は依然下されていません。

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