特定の店で現金の代わりに使用することができる商品券を販売した際、商品券に特定の対価(商品名・サービス内容)が記載されていない場合、販売した時点では売上税は発生しません。実際に商品券を利用するときに初めて、売上認識され、売上税が発生します。
\商品券ではなく、特定の対価(商品名・サービス内容)が記載されているクーポン券の場合は、それを販売した時点で売上認識され、売上税が発生します。レストランの朝食バイキングのクーポン券やフィットネスクラブの日焼けサロン利用クーポン券などがそれに該当します。
\クーポン券に記載されている金額以上の商品を購入したり、サービスを受けたりした場合、その超過差額に対して売上税が課せられます。この場合クーポン券に売上税額を記載し、クーポン券の利用時に発行する最終請求書には、クーポン券のネット額及びその税額も記載する必要があります。
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