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2015/11/25

経理の新情報

EU域内の付加価値税(VAT)の還付申請

この記事の要約

ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市出展などで支払った仮払付加価値税は、ドイツで還付請求することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていないことが条件です。つま […]

ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市出展などで支払った仮払付加価値税は、ドイツで還付請求することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていないことが条件です。つまり通常の還付手続きで還付は行われず、その国で売上税の申告もする必要がありません。

ドイツ以外のEU加盟国で発生したVATの還付申請手続きはすべて連邦中央税務庁を介して電子申告で行われます。その場合、売上額1,000ユーロ(燃料の場合は250ユーロ)を超えた請求書及び輸入証明書を連邦中央税務庁のポータルサイトから電子申告書を提出します。EU加盟国の仮払い付加価値税の還付申請書の提出期限は次年度の9月30日です。各EU加盟国の事業者で、還付申請のみを行う場合も同様の方法で仮払い付加価値税の還付申請が出来ますが、加盟国の中には例えば接待費、車輌費、ガソリン代等の扱いにおいてそれぞれ異なる規定を設けている場合があります。

還付申請額は少なくとも各申請国の通貨で50ユーロ相当額以上とされています。

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