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2013/3/27

経理の新情報

決算書作成の簡易化

この記事の要約

株式会社または有限会社などの資本会社及び有限合資会社(GmbH &Co.KG)などの無限責任社員を持たない人的会社は、会計年度末に損益計算書、業況報告書を含む決算報告書を作成しなければなりません。そしてこれらの […]

株式会社または有限会社などの資本会社及び有限合資会社(GmbH &Co.KG)などの無限責任社員を持たない人的会社は、会計年度末に損益計算書、業況報告書を含む決算報告書を作成しなければなりません。そしてこれらの決算書を連邦官報(Bundesanzeiger)に電子開示しなければなりません。開示内容は、会社の規模により例外として制限が設けられています(ドイツ商法第325条)。小規模資本会社の決算書の作成ないし決算書の開示において、下記の条件の内2つ以上の条件を2年続けて満たした場合、簡易化が認められています。

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総資産額:35万ユーロを超えない

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総売上高:70万ユーロを超えない

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従業員数(年間平均):10人を超えない

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この条件を満たした小規模資本会社は、簡易化された貸借対照表及び損益計算書を作成することができ、さらに会社の責任関係及び組織体系などが財務諸表で表記されれば、付属明細書(Anhang)を作成する必要もなくなります。また、小規模資本会社は既に損益計算書の開示義務から免除されています。

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この度の小規模資本会社の簡易化法は、2012年12月30日以後に会計年度が終わる決算書から適用されます。つまり、2012年12月31日を決算日とする決算書から適用となります。

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小規模資本会社は、将来決算書を直接開示する代わりに連邦官報に寄託することができます。その場合、官報閲覧者は、閲覧申請することにより小規模資本会社の決算書を閲覧できるようになります。

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